TKC全国会会員 杉本幹弘税理士事務所
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【山梨県で新規開業しようと思っている方へ】開業後こそ注意が必要。こんなことにお金がかかるの?。知っていればよかった。などの新規開業者が陥りやすいワナとは?

銀行が資本金を受け入れてくれない??
    会社を作る過程の中で、資本金を金融機関(銀行や信金など)に払込み、「出資(株式)払込金保管証明書」を発行してもらうという手続きがあります。この証明書は、法務局に会社の登記をする際に提出する書類の一つです。要は資本金がちゃんとありますよっていう証明書ですね。ここまでだと「なんだ、お金を銀行に預けるだけでしょ?どこを注意するの?」と思われるかもしれませんが、この資本金の受入自体が拒否されることがあります。要は、「おたくとは付き合いませんよ」っていう意思表示の現れですね。
  そこで、こんなことがないよう、今まで付き合いのあった銀行にあらかじめ「相談」という形で受入の可否を探っておくことが大切です。せっかくやる気になっているのに、こんなところで水を注されたらたまらないですからね・・・。


事務所をデタラメに置いてはいけないワケ。
    会社を登記する際には、「本店所在地」を設定しなければなりません。店舗型で、マーケティング的にどうしても必要な時以外は、事業所は一つが望ましいです。そして、本店所在地の異動は前提としないことがおススメです。なぜ異動が少ないほうが良いかというと、この「本店所在地」を変更するにはお金がかかるからです。だからなるべく動きそうも無いところが良いのです。また、本店所在地以外に事務所を置く場合でも、本店所在地と異なる市町村に事務所を置くと、その市町村にも税金を納めなければなりません。開業当初は赤字であることが多いです。しかしながら、たとえ赤字でも最低納付しなければならない税金(法人住民税)があります。同市町村内であれば法人住民税の納付が一回で済むからです。当然、二つ以上の市町村に事務所を置く場合にはそれぞれの市町村に法人住民税を納付しなければなりません。
  また、話は少しそれますが、賃貸店舗と自宅の賃貸マンションがあるのなら、自宅を本店所在地とすることをオススメします。というのも、奥さんが自宅で経理をやってる、というような場合にはその仕事のスペースに見合ったマンションの家賃を会社で計上する、ということも可能だからです。


開業〜決算日までは長く設定しないと・・・
   会社の事業年度は原則1年ですが、設立1期目は「設立日から最初の決算日」までが事業年度となります。会社で4月1日から3月31日を事業年度と決めたら、設立の日から3月31日までが最初の事業年度になります。では、なぜこの期間を長く取ったほうが良いのでしょう?
  事業年度が終了するということは、すなわち決算を組まなければなりません。設立日からすぐ決算を迎えてしまうと事務的に煩雑なのはもちろん、一切収入が無くても払わなければならない税金(法人住民税)が発生してしまいます。また、事務負担があるので、会計事務所からも決算手数料を請求されるということもあります。
  というわけで、特にこだわりが無いのなら、設立日から決算日までを長く取ることをオススメします。


社長のおカネは会社のおカネ?
    もちろん設立前の段階で詳細な収支計算をして、自分の給料も予算の一部としてしっかり消化していくのがベターですが、それには確実性が高い見通しと予想が必要になります。ということもあり、当税理士事務所で会社を立ち上げた方の多くは、「自分の給料はいくらにすればいいだろう」といった悩みを抱えておられました。
  では、そんなときはどうすればよいのでしょうか?2、3ヶ月会社の利益を見て、その実績を元に社長様の給料を決めればいいんです。社長様の給料がその額でもやっていけるか分かるうえ、その先の予想も確実性を増すからです。
  社長の給料は会社の内部留保金でもあり、いざという時に使わなくてはなりません。「支払いが厳しくなったとき」、「従業員の給与が払えなくなったとき」、「税金分を蓄えておかなかったとき」などすべて社長の給料から支払わなくてはなりません。従って、社長は給与を使い果たしてしまっては非常に危険なのです。


勘定合ってゼニ足らず。。。
    従業員の源泉徴収、消費税、事業税・・・など各種税金の支払いに関しては、すべて利益から支払わなくてはなりません。その利益を使ってしまったら、数字の上ではあるはずのおカネが実際にはない!なんてことがよくあります。加えて、年末調整の従業員への還付金はまず会社が従業員に還付金を渡して、還付されるべき金額は次回の源泉税から差し引かれることになり、会社にとっては大きな負担となります。



会計フローの把握
    社長様の「夢の実現」という最終目的地にたどり着くためには「現状の把握」というステップは欠かせません。なぜなら現状が目的地とどれだけ離れているか?を把握していないとその後の行動が決められないからです。一度決めた「夢」を達成するための計画は簡単には変えられません。現状を把握し実績が計画から離れた場合には、計画ではなく行動を変えます。
   例えば一年の終盤になって、残り3ヶ月で売上が計画より500万円足りないと分かったとします。この場合、当初の売上計画を500万円下方修正するのではなく、残された期間で計画を達成するための売上500万円をどのように獲得するか?と考え行動を起こします。
   このように次なる行動を起こせたのは常に現状の把握、業績管理を行っていたからです。現状を把握していたからこそ売上計画に実績が足りないことが3ヶ月前に判明した!のです。

     一年間終わった後に蓋を開けてみたら売上が足りなかった・・・ではいつまで経っても計画を達成することができず、社長様の夢の実現もそれだけ後になってしまいます。
   私はそのような事態だけは避けたいと考えています。ですから何事も夢・目標など将来像を定めてから行動スケジュールを決めます。



@夢の実現A計画の作成B業務管理が必要CTKC戦略財務情報システムの活用が必要D日々の取引の入力が重要E日々の現金管理、領収書・請求書の整理保存が重要

その他、税務でこんな悩みございませんか?

 

会社を設立したけど何か届け出る書類はあるの?
当期の法人税・所得税の納付額はどれくらいになりそうかな?
消費税の納付額はどれくらいになりそうかな?
そもそも当社は消費税を納付する必要があるの?
給料から預った源泉所得税はいつ納付するの?
給料の源泉所得税の納付を忘れてしまいそう。
年末調整って何?
毎年、法定調書・合計表ってのを作成しなければならないって聞いたけど・・・
毎年、償却資産税の申告書を提出しなければならないって聞いたけど・・・
領収書を発行したときにはいくらの収入印紙を貼ればいいの?

などなど、会社をとりまく税金は法人税だけではありません。当税理士事務所では税金の納期の到来等、その都度お客様にお知らせしスムーズに納付していただくようにいたします。


「知らなかったでは済まされない事柄」の一例

   税金は全て法律に従って課税されます。
法律に書かれてる以上に税金は取られない半面、法律に書いてある納税の義務を怠るとペナルティーを課せられます
   納付を忘れたり遅れたとしても「そんなこと知らなかった」「法律を読んだことが無い」などという言い訳は通用しません。会社を取り巻く税金の納付で最も忘れやすいのが「給料から預った源泉所得税です」。「給料から預った源泉所得税」は原則として給料を支払った月の翌月10日までに税務署に納付する必要があります。「税理士等への報酬に係る源泉所得税」についても同様です。
  この源泉所得税を期日までに納付しないと本税と共に「不納付加算税」というペナルティーの税金を追加で納付しなければなりません。一日でも遅れたらです。 毎月のことですので、忙しいときにはついつい忘れがちです。 しかし繰り返しますが「ついつい忘れた」は税務署には通用しません。

「知っていて得する事柄」の一例




   「青色申告」ってご存知ですか?法人税・所得税の申告を青色の申告書で提出する制度なのですが、正確な帳簿作成を要件として種々の特典を認めています。一つ例を挙げると「損失の繰越控除」というものが認められています。それはその名の通り、ある年の損失(赤字)を翌年以降に繰り越すことができる制度です。繰り越せる期間は法人税では翌年以降7年間、所得税では翌年以降3年間です。基本的には法人税も所得税も会計期間を一年間に区切って、その一年間の利益に対して税金が課せられます。一年間で完結しますから、その年の黒字・赤字は翌年以降の税金計算に全く影響を与えません。しかし青色申告をしていると、その年の赤字を翌年以降に繰り越すことができ、翌年以降7年間の黒字と相殺することができます。翌年以降の節税効果が期待できるわけです。特に開業当初一年目から黒字決算を達成することは難しく、多くの会社では初年度は赤字決算です。正確な帳簿を作成し、青色申告をしておけばその赤字を翌年以降繰り越すことができます。ただ、この青色申告は誰にでもできるわけではなく、正確な帳簿作成と共に「青色申告承認申請書」を提出期限までに税務署に提出する必要があります。期限までに青色申告承認申請書を提出しないと前述の「損失の繰越控除」の適用を受けることはできません。「そんなこと知らなかった」では済まされないことなのです。『開業当初こそ税理士に相談』されることをお勧めします。


<参考>  「記帳代行型税理士事務所」とは

   当税理士事務所は記帳代行型の税理士事務所ではありません!「記帳代行型税理士事務所」とは 領収書・請求書等の資料をゴソッとまとめて税理士事務所へ渡し、税理士事務所が預った資料から各種帳簿や会計データを作成するものです。よく「ウチは経理全部を税理士に任せているから大丈夫」と堂々とおっしゃる社長様がいらっしゃいます。私はその言葉を聞くたび「本当に大丈夫なんですか?」と問いかけたい気持ちに駆られます。銀行の融資課から「会社の最新データを見せて下さい」と言われたとき「全部税理士に任せている。税理士に聞いてくれ。」と応えたとしたら銀行の融資担当者はどう思うでしょうか?会社の最新データ・現状を一番把握していなければならない立場に居られる社長様が、それを自ら放棄してしまってる現状を見て、果たして信用してくれるでしょうか?ましてや税理士から届いた「最新データ」が3ヶ月も前の物であったら・・・資金繰りに苦しくなっても税理士は社長さんの代わりに借金を返済してくれるわけではありません。
  日々経理をし、最新データを把握することは、銀行からの融資対策になるだけではなく、資金繰りの計画を立てるのにも役立ちます。当税理士事務所は前述の「記帳代行型税理士事務所」とは違い、会社内で日々経理をし最新の会計データを社長様が把握することで会社経営を強くする体制作りをサポートいたします。社長様に会計データが出来上がる喜びを味わっていただくためのサポートをいたします。しかしながらそこまでたどり着くのに一朝一夕には行きません。一つ一つ確実にステップを踏む必要があります。まずは「現金管理」から始めます。



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