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償却限度額と残存価額が廃止され、取得価額の1円まで償却できることと
されました! |
平成19年度の税制改正では、従前の償却可能限度額(取得価額の95%)と残存価額(耐用年数に見込まれる処分価額)の廃止などが行われました。
平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産について適用されます。
したがって、事業の用に供したのがいつなのか?が重要なポイントとなります。
取得したのが平成19年3月31日以前でも、事業供用日が平成19年4月1日以後であれば新しい減価償却制度の対象となります。
(1)平成19年4月1日以後に事業供用した減価償却資産の取り扱い
新定額法や新定率法の計算においては、残存価額を考慮せず1円(残存簿価)まで償却できます。また、定率法の償却率が定額法による償却率の250%となりました。(250%定率法)
今後は法定耐用年数の期間内で、残存簿価1円まで償却可能となるうえに、定率法においては償却率が従前よりも大きくなったため、設備投資当初の減価償却費が大きくなり早期の資金回収が可能となりました。
(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の取り扱い
旧減価償却方法がそのまま適用されます。
しかし、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却し、終了した減価償却資産については、その残額をその償却が終了した翌事業年度以後5年間で1円(残存簿価)まで均等償却できることとなりました。
減価償却費については今後の事業計画・設備投資計画に大きな影響を及ぼします。特に新定率法の計算方法は複雑ですので、計画を立てる際はご注意ください。
また今後は資産によっては新旧償却方法が混在することが考えられますので固定資産の管理に注意が必要です。
減価償却方法・事業計画についてのご質問は、お気軽に当税理士事務所までお問い合わせください。
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