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平成18年度税制改正で抜本的に改正された「役員給与」について、平成19年度の税制改正では一部見直され
平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用されています。
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役員給与について、「職制上の地位変更」による改定が認められるようになりました。 |
平成18年度税制改正において、役員給与については、以下に掲げるもののみが損金算入の対象となることとされ
ました。
(1)定期同額給与・・・支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、その支給時期における支給額が、事業年度を通じて原則的に同額であること。
(2)事前確定届出給与・・・支給時期、支給額をあらかじめ定めておき、その内容についての届出書を所轄の税務署長に提出していること。(損金算入が認められるには、原則的には、届出の内容どおりに実際に支給していなければなりません。)
(3)利益連動給与・・・非同族会社のみに認められた業績に連動した給与。
定期同額給与については、「事業年度を通じて原則的に同額であること」という要件が一番の悩みの種でした。
株主総会でしか役員給与を改定できなくなったからです。(通常改定といいます。)
そのため株主総会終了後、何らかの理由により役員の職制上の地位変更があった場合や新たに役員に就任した者に対する役員給与を改定・決定する機会がありませんでした。
これは明らかに役員給与の取扱変更を急ぐあまりの税法の不備だと思われます。
その不備を平成19年度税制改正で補ったのです。

平成19年度税制改正において、定期同額給与の改定事由として「通常改定」に
加え、「臨時改定事由」が新たに追加されました。 |
臨時改定事由とは例えば次にような事由です。
(1)職制上の地位の変更(例:平取締役 → 代表取締役)
(2)職務の内容の重大な変更(例:組織再編成による職務内容の大幅な変更)
(3) その他やむを得ない事情による変更
これにより、臨時改定事由に伴って改定された定期給与も定期同額給与とされ、損金算入されることとなりました。
また、事前確定届出給与についても「臨時改定事由」が認められ、臨時改定事由が生じた場合には、役員給与を定める決議をする株主総会(臨時株主総会)等の日から1ヶ月を経過する日までに届出をすれば良いこととなりました。
少し使い勝手が良くなりました。
その他役員給与についてのご不明点は、お気軽に当税理士事務所にお問い合わせください。
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