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中小企業では社長様の自由が効いてしまう分、どうしても公私の区分が不明確になりがちです。
社長様を始め、役員と会社との取引については、税務上思わぬ落とし穴に陥る可能性があります。
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役員が会社との取引で得た利益は役員給与となります!
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役員が会社から無利息或いは一般より有利な利率で金銭等を借りる場合
役員が会社所有のマンションに無償(タダ)または安い家賃で住む場合
役員が会社所有の土地を無償(タダ)で借りる場合
などなど、役員その立場を利用して、通常よりも有利な条件で会社と取引を結んだ場合には、その取引から得た利益はその役員に対する給与となります。
給与と認定された場合には、通常の給与と同様に源泉徴収の対象となり源泉所得税を徴収して納付しなければなりません。
その上、その給与が株主総会で決められた定期同額給与に該当しなければ損金の額に算入されません。
役員が会社との取引をする場合には、必ず契約書を交わすようにしてください。
最低限明記しておくべき事項は、事務所通信の7ページをご参照ください。
その取引が、役員だから特別ではなく、通常の取引(他人との取引)と比べて大きな差がないことを確認してください。
上記の例や今月の事務所通信に掲載されている例は、金銭の借入・マンションの賃借などで、役員や会社にとって
重要な取引ですので、その取引から「何か利益を得るかもしれない?」とイメージしやすいと思います。
私が「公私のけじめ」について、上記の例と同じくらい重要なポイントとして声を高らかに申し上げたいことがあります。
これから申し上げることは、社長様が会社から利益を得ている感覚が薄いものです。

会社のお金で個人的な買い物をしていませんか?
個人的な買い物の領収書を会社の経費にしていませんか?
胸を張って堂々と「会社の経費だ!」と言えますか? |
ほとんどの会社では、そのようなことはないと思いますが、まだまだ「個人的な買い物」と「会社の経費」が
区別できていない方がいらっしゃいます。
「会社の経費だから・・・」
会社にとって不必要なお金の支払は、それだけ会社の体力を消耗させてしまいます。
なぜなら確実に「お金は出て行っている」のですから。
会社の決算書や月次の試算表をご覧になってください。
固定費が多いな〜
もっと経費を減らさなきゃ。
資金繰りが苦しい。
もしそのように感じたならば、一度経費の中身を点検して下さい。
会社の経費とは言い難い支払があるかもしれません。
固定費増加、資金繰り悪化の原因は、意外とそのようなところに潜んでいるのです。
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