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社長様、経理担当者の皆様。
消費税をかけていいのか・いけないのか、消費税について迷われたことはありませんか?
お客様への請求時、課税区分を入力する際困りますよね。
消費税は身近な税金であるにもかかわらず、意外と難しいのです。
迷ったときには基本に戻って考えてみてください。
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消費税のかかる取引の要件は、法律で決められています。
その要件を満たさなければ消費税はかかりません。
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消費税のかかる取引は、次の要件を満たす取引です。
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国内において
- 事業者が事業として
- 対価を得て行う
- 資産の譲渡・貸付及び役務の提供
【@ 国内において】
日本の消費税は日本国内における取引に対してのみかかるという意味です。
外国ではその国の消費税がかかります。
〈Question〉その取引は日本国内での取引ですか?
【A 事業者が事業として】
日本の消費税は事業者の事業上の取引に対してかかるという意味です。
ですから、サラリーマンが個人的に所有しているものを売っても消費税はかかりません。
また、個人事業主でも個人的に所有しているもの(例えば自家用車)を売っても消費税はかかりません。
注意すべき点は、同じ車でも個人事業主が商売で使用している営業車を売った場合は「事業として」に該当し、その売却収入については消費税がかかります。
ですから、営業車の売却の際には下取り業者に対して消費税を請求できる(しないと損)なのですね。
法人の場合は、法人の行う取引は全て「事業として」に該当しますので、消費税の対象となります。
法人は事業を行うために設立したものですから、「個人的支出」という概念は発生しないためです。
〈Question〉その取引は事業上のものですか?
【B 対価を得て行う】
お金(受取手形・売掛金等を含む)のやりとりがある取引に対して消費税がかかるという意味です。
ですから、タダ(無償)の取引には消費税はかかりません。
〈Question〉その取引はお金のやりとりがありますか?
【C 資産の譲渡・貸付及び役務の提供】
消費税ですから「何かを消費」した取引に消費税がかかるという意味です。
- 資産の譲渡・・・商品の販売・仕入、固定資産の売却・購入、消耗品の購入など
- 資産の貸付・・・建物の貸付・借受、リースなど
- 役務(サービス)の提供・・・税理士への税務相談、レストランでの食事など
〈Question〉その取引は何かを「消費」した取引ですか?
以上の4つの要件を満たした取引に対して消費税がかかります。
1つでも要件を満たさないと消費税のかかる取引には該当しません。
それでは問題です。
【設問】次の取引は消費税がかかる取引ですか?
●杉本商事鰍ェ国内の取引先に対してお祝い金1万円を支払った。
〔解答〕一つ一つ確認してみましょう。
@ 国内か?・・・国内の取引先ですから該当します。
A 事業者が事業としてか?・・・杉本商事鰍ヘ法人ですから、その行動全てが「事業」に該当します。
B お金のやりとりがあるか?・・・1万円を支払っているため該当します。
C 何かを消費しているか?・・・お祝い金を渡しただけであり、それに対して直接的に何かをもらうわけではなく、消費には該当しません。
以上の通り、Cの要件を満たさないためこの取引は消費税のかからない取引です。
(不課税取引と呼びます。)
消費税の取引で迷ったときは、基本に立ち返り@〜Cまでの要件を満たすものであるのかどうかを確認してください。
また、@〜Cまでの要件を満たしても、「消費としての概念になじまないもの」や「社会政策上消費税をかけるのが適当ではないもの」については、「非課税取引」として敢えて消費税をかけないことにしています。
詳しいことは事務所通信4月号6〜7ページをご覧下さい。
消費税について何かご不明な点がありましたら、お気軽に杉本税理士事務所までお問い合わせください。
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