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平成19年3月期決算法人から、いよいよ平成18年度税制改正項目を織り込んだ決算・法人税申告をしなければなりません。
平成18年度税制改正では、実務に影響のある改正がなされていますが、今回は特に影響の大きい特殊支配同族会社を中心に解説します。
特殊支配同族会社の役員給与損金不算入に関する改正点の仕組みについては、既に2006年8月号で解説してありますので、そちらも併せてご覧下さい。
今月は、特殊支配同族会社に該当するか否かの判定についての解説です。
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あなたの会社は特殊支配同族会社に該当しますか?
判定はお早めに!
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特殊支配同族会社とは
業務主宰役員及びその業務主宰役員と特殊の関係にある者等(業務主宰役員グループ)が発行済株式総数(議決権総数)の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の半数を超える会社です。
特殊支配同族会社については、その事業年度における業務主宰役員に対する役員給与に係る給与所得控除額に相当する金額が、損金に算入されません。
つまり、増税です。
ですから、あなたの会社が特殊支配同族会社に該当するか否かによって税負担が変わります。

判定の最重要なのは 業務主宰役員は誰か?
常務に従事する役員は誰か?
です! |
「業務主宰役員」とは、法人の業務を主宰している役員1人を指し個人に限られます。
いわゆるオーナー社長です。
業務主宰役員の判定は、必ずしも肩書きのみで判定するのではなく、実質的な関わりによって判定されます。会社の意思決定の状況、役員報酬の多寡も判定要素とされます。
「常務に従事する役員」とは、会社の経営に関する業務を役員として、実質的に、日常継続的に遂行している役員をいい、その業務の内容や従事の実態などを踏まえて、その実質に応じてここに判断されます。
いずれの場合も、形式だけでなく、実質で判定されます。
今後は、取締役会などで役員が実質的に日常継続的に業務を遂行していることを議事録にしっかり記録しておく必要があります。
特殊支配同族会社の判定についてのご不明点は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
今月は事務所通信6〜7ページ「税務」について解説いたしました。
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