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今月のみきひろからの言葉 『年末調整ではこれだけは確認しておきましょう。』

社長様。

今年もいよいよ年末調整の時期となりました。
平成18年分の年末調整事務の注意点を解説いたします。

年末調整計算を間違ってしまうと来年の1月31日までに再計算しなければならず、余計な事務負担と
なってしまいます。ミスの無いようチェックにチェックを重ねることをお勧めいたします。
また、従業員からの年末調整資料を正確に回収するこも重要です。

ここがポイント 

 平成18年分は定率減税が2分の1に縮減されました。

平成11年から行われてきた所得税の定率減税が、段階的に廃止されることを受け、本年(平成18年)分は
定率減税額が20%から10%に縮減され、減税額の上限も25万円から12万5千円に半減されています。
来年分からは完全に廃止されます。

※定率減税額には注意が必要です。

ここがポイント 

年末調整の対象となる人とならない人を選別しまたか?

以下の人は年末調整の対象となりません。

○給与の収入金額が2,000万円を超える人

○2ヶ所以上から給与の支払を受けていて、他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を
提出している人

ここがポイント 

中途入社の従業員について前職分の源泉徴収票を入手してありますか?

年末調整は、年末において在籍する従業員の一年分の給与収入を基に計算します。
本年の中途に入社した方に職があるついて前場合には、その前職分の給与収入も合算して計算する ことになります。

当社に入社後の給与のみで年末調整をすることはできません!

中途入社の従業員には早めに前職分の源泉徴収票を入手してもらってください。


ここがポイント 

控除を受けるために必要な証明書は添付されていますか?

生命保険料控除、損害保険料控除を受けるためには、保険会社から郵送されてきた控除証明書が必要です。
また、社会保険料控除のうち国民年金の保険料・掛金については必ずその支払証明書が必要です。
万一紛失した場合には早めに再発行してもらうようにしてください。
(再発行には時間がかかる場合があります。)


ここがポイント 

配偶者など扶養家族に所得がある場合、今年1年間のその所得金額を
各従業員に確認してもらいましたか?

配偶者や扶養家族の所得金額が控除の要件を超えてしまうと、年末調整をやり直すこともあります。
思った以上に配偶者や扶養親族のパート収入が多くて扶養親族とならない場合が多く見られます。
必ず確認してください。

以上、簡単にご説明いたしましたが、年末調整事務について何かご不明点があれば、杉本幹弘税理士事務所まで
お気軽にお問い合わせ下さい。

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2006年 10月発行 『売掛金を確実に回収しましょう』
2006年 9月発行 『シリーズ 平成18年度税制改正 そのC』
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