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社長様。
今月は毎月の源泉徴収事務について是非とも押さえていただきたい項目についてご説明いたします。
- 源泉徴収事務は資金繰りに直結しています。
- 預った源泉所得税は会社が使えるお金ではないため納付するまでとっておかなければなりません!
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給与や税理士等への報酬から徴収した源泉所得税は、原則としてその給与や報酬を支払った月の翌月10日
までに
納付しなければなりません。
特例では
上半期(1月分〜6月分)を7月10日まで、下半期(7月〜12月分)を翌年1月10日(特例の特例では1月20日)
までに納付しなければなりません。
もしこの期限に納付が1日でも遅れると、ペナルティーとして本来納める税額の他に「不納付加算税」が課せられて
しまいます。
一番多いのが、納期限間近になって、納付資金が無い!
ことです。
なぜこんなことが起こってしまうのでしょうか?
答えは簡単です。
その答えは
給与や報酬から預った源泉所得税を使ってしまったから
です。
預金口座が1つしかなく、全てのお金をその口座で管理している場合には、将来支払わなければならないお金まで「現在使ってもいいお金」だと錯覚してしまうことがあります。
その預金口座の残高全てを使ってもいいんだと勘違いしやすいのです。
それではその解決策は?
それも簡単です。
お金に色を付けて、その色別の貯金箱を作るのです。
そのためには用途別に預金口座を作ることをお勧めします。
源泉所得税納付用の普通預金、社会保険料納付用の普通預金など、管理しやすい範囲内で普通預金口座を作り、
預かった度に預った金額分のお金をメイン口座からその普通預金口座へ移します。
そうすれば各用途別の普通預金口座には将来の納税に備える資金を準備することができますし、メイン口座の
残高は
まさしく今現在使えるお金を表しますので安心して資金繰りを考えることができます。
その他源泉徴収事務の注意点については、事務所通信11月号6ページの『税務』をご覧下さい。
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