今回の事務所通信の『税務』のページは非常に重要な内容を解説しています。
社長様を始め取締役の方全員の皆様、是非ともお読み下さい。

平成18年4月1日以降開始事業年度から
役員給与額について安易に変更できなくなります!
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改正前までは、会社の利益を勘案して役員報酬を増額したり、減額したりすることがよくありました。社長様もご存知のとおり、「役員報酬・役員退職給与は損金算入、役員賞与は損金不算入」という取り扱いがされてきました。
改正後は役員報酬と役員賞与をひとくくりにして「役員給与」とされました。
そして「役員給与」は原則的に損金不算入ですが、次のものは損金算入が認められます。
| @ |
定期同額給与 |
| A |
事前確定届出給与 |
| B |
利益連動給与(非同族会社のみの規定で通常皆様には関係ありません。) |
つまり、上記@〜Bに該当しない役員への給与は全額損金不算入となってしまいます。
【損金算入となるもの】
@ 定期同額給与
・ 支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとであること
・ その支給時期における支給額が事業年度を通じて原則的に同額であること。
いままでの毎月の役員報酬と同じ考え方です。
しかし注意点は「支給額が事業年度を通じて原則的に同額」であることです。
前述した利益額によって増額したり減額したりした給与は、この「定期同額給与」に該当しないこととなり、全額が損金不算入となってしまいます。
支給額が事業年度を通じて同額で無い場合として認められているのは以下の場合のみです。
・ 期首から3カ月以内に改定された定期給与
・ 経営状況の著しい悪化等により期中に減額改定された定期給与
・ 法人から役員に継続的に与えられる経済的利益のうち、その利益の額が毎月おおむね一定であるもの
今後、役員給与の改定は、経営状況が著しく悪化して減額した場合を除き、期首から3カ月以内しかできないことになります。
(してもいいですが、定期同額給与に該当しないこととなり、全額が損金不算入となってしまいます。)
つまり、期首から3カ月を過ぎてしまうと、一定の要件の元に「減額」しかできないのです。「増額」はできません。
A 事前確定届出給与
・ 支給時期や支給金額をあらかじめ定め、その内容に関する届出書を所轄の税務署長に提出していること
事前確定届出給与として損金算入の取り扱いを受けるためには「支給時期や支給金額の定め」が必ず必要です。
そしてその定めを期限までに税務署長に届け出なければなりません。
会社として「役員○○○に対して平成△△年△△月△△日に××××××円を支給する。」
などと定め、その定めを税務署長へ届け出るのです。
そうすればその定めに従って支給された役員給与は損金算入されます。
この場合会社の利益額にかかわらず、必ず定められた金額を支給しなければなりません。

今後は次期の経営計画を策定し年間の役員給与を決定すると共に、
必ず株主総会や取締役会等の議事録を作成する必要があります。
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今後は役員給与の改定が制限されるため、年間の役員給与をあらかじめ見込んでおく必要があります。さらに年間役員給与を見込むためには年間の会社利益額を見込む必要があります。今まで以上に短期経営計画を策定する重要性が増してきます。
また「役員給与を改定する場合」や「事前確定届出給与について支給時期や支給額を定めた場合」には必ず株主総会や取締役会の議事録を作成する必要があります。議事録が無いばかりにあらぬ疑いをかけられてしまう可能性があります。
役員給与に関しては、お気軽に杉本税理士事務所にお問い合わせ下さい。
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