今月は平成18年度税制改正シリーズ第3回
実質一人会社のオーナー社長の役員給与の税務〜その2

実質的なオーナー社長の役員給与に対する課税が強化されました!
|
月刊みきひろ6月号でも触れましたが、平成18年度税制改正において、
「特殊支配同族会社(注1)」と認定される会社のオーナー社長の役員給与について、
給与所得控除相当分が法人において損金算入できなくなりました。

上記の場合、オーナー社長への役員給与800万円のうち、給与所得控除相当分200万円が損金に算入されず、
法人税・県民税・市民税の対象となります。
したがって、法人税・県民税・市民税の税率を合計で40%とすると、
の追加税負担が生じます。
この例ではオーナー社長への役員給与の1割分の税負担が生じることになります。
これが何を意味しているかおわかりですか?
この規定の適用を受ける会社(特殊支配同族会社)は、会社のキャッシュフローから考えると、オーナー社長へ
800万円の役員給与を支払いたい場合、880万円のキャッシュを用意しなければならない、
ということです。
この点については社長様に是非ともご理解いただきたい項目です。
(注1)『特殊支配同族会社』とは以下の@及びAの要件を満たす会社です。
| @ |
同族会社の業務主宰役員(個人に限る)及びその同族関係者等(業務主宰役員の親族など、
特殊な関係にある者)が発行済株式総数(または議決権総数)の90%以上を保有していること
|
| A |
業務主宰役員及びその関連者(常務に従事する者に限ります。)が、その会社の常務に従事する
役員の総数の過半数を占めていること。 |
| ※1業務主宰役員・・・ |
法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限ります。
(会社の経営に最も中心的に関わっている役員)
|
| ※2 常務に従事する役員・・・ |
継続して経営に従事している役員
(実質で判断され、名前だけで形式的に役員になっている者はのぞかれます。) |

形式的に持株比率を下げるなどの安易な対応はダメです!
|
この実質一人会社の規制に対する対応として、『特殊支配同族会社』に該当しないように上記@
またはAの要件のいずれかの要件を満たさないように株主構成や役員構成を見直すなどの方法が考えられます。
しかし、これらの場合、形式だけを変更するといった安易な対応はダメです。
全て『実質で判断』されますのでご注意ください。
この規定に関する今後の対応については、当税理士事務所へお気軽にご相談ください。
今回詳しく解説したのは、杉本幹弘税理士事務所 事務所通信8月号
6ページの『税務』です。
 |
PDFダウンロード |
 |
バックナンバー |
|