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今月のみきひろからの言葉 『シリーズ 平成18年度税制改正 そのA』

今月は平成18年度税制改正シリーズ第2回
法人税法上の交際費課税についての改正点についての解説です。ポイント解説満載です!

ここがポイント @現金商品等仕入A在庫B商品等販売C現金回収D現金回収

  1人当たり5,000円以下の飲食費等が損金算入されます!

  (ただし、役職員間の飲食費を除きます。)




この改正は平成18年4月1日〜平成20年3月31日までに開始する事業年度について適用されます。

改正前の規定では、得意先・仕入先その他会社に関係のある者等に対する接待交際費(以下「交際費等」と言います。)については、会社の資本金の額によって違いますが、全額又は一部の金額が損金として認められませんでした。

今回の改正で、上記交際費等のうち、『
役職員間のものではない1人当たり5,000円以下の飲食費等』については、全額損金に算入できることとなりました。

ここで注意していただきたいのは、『
役職員間のものではない飲食費等』と言うことです。
あくまでも社外の人に対する接待等の飲食費に限り、1人当たり5,000円以下のものが損金算入できるのです。

したがって、役員・従業員等社内の者だけでの飲食であれば、福利厚生費に該当しなければ従来どおり交際費等になります。


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  金額は、1回当たり、1人当たり5,000円以下かどうかで判定します!



例えば、取引先の接待が二次会まで行われた場合、一次会・二次会それぞれ1人当たりの飲食費等が5,000円以下であれば、全額が損金算入されます。
 

この場合、一次会と二次会が別々に行われていることが必要です。同じお店で実質的に一次会と二次会の区別ができないような場合には両者を合計して金額判断をすることになります。

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  1人当たりの飲食費等が5,000円を超えてしまった場合には

  全額が交際費等から除外されません!



全額損金に算入されるのは、1人当たりの飲食費等が5,000円以下の場合です。
飲食費等のうち5,000円までの部分ではありません。
1人当たりの飲食費等が5,000円を超えてしまった場合には、その全額が交際費等から除外されず、
課税対象となることに注意してください。

ここがポイント @現金商品等仕入A在庫B商品等販売C現金回収D現金回収

  1人当たりの飲食費等が5,000円以下であっても一定の書類 を保存しなければ、

  適用されません!!



この規定の適用を受けるためには、
その領収書や請求書とは別に、次の事項を記載した書類を保存しなければなりません。

1. その飲食等のあった年月日
2. その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
3. その飲食等に参加した者の数
4. その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称およびその所在地
5. その他参考となるべき事項 

今後は領収書等とは別に、一定の書類を整備する必要があります。その書類の有無により納税額に
大きな差が出てきてしまいます。

書類の整備!

それが節税への第一歩です。今回の記事の詳細は、6ページ以降の『税務』をご参照ください。


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バックナンバー
 
2006年 6月発行 『シリーズ 平成18年度税制改正 その@』
2006年 5月発行 『会社法の施行によって決算書(計算書類等)が変わります!』
2006年 4月発行 『5月から新「会社法」がスタートします。』
2006年 3月発行 『お金に色をつけましょう!』
2006年 2月発行 『平成17年分所得税確定申告書の受付が始まります。』
2006年 1月発行 『源泉徴収票などの法定調書』
2005年 12月発行 『在庫管理を確実に行って利益を出す。』

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