巷では会社法施行の話題が先行していますが、平成18年度税制改正も見逃せません。
今月から数回シリーズで平成18年度税制改正についてお話します。
第1回の今月は『役員給与の見直し』について取り上げます。

@オーナー社長の給与所得控除相当分が損金不算入に!
A役員賞与の損金算入が一部認められる!
B業績連動型役員給与が損金算入できる!
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詳しい制度の内容については事務所通信の6〜7頁をご覧ください。
このうち中小企業経営において一番大きな影響を与えると予想されるのが
「@オーナー社長の給与所得控除相当分が損金不算入に」なることです。
つまり、一定の要件に該当する会社(特殊支配同族会社)については、オーナー社長の役員給与の一部が損金として認められなく(経費にならなく)なってしまいました。
この新規定は会社法施行と大きな関係があります。
最低資本金の撤廃、取締役一人でも会社を作ることができるようになったため、法人設立が容易になりました。
それに伴い、多くの個人事業主が法人設立を考えるようになると予想されます。
今までは法人化のメリットとして、それまでの個人事業主が会社の社長となり役員報酬をもらうことで、その役員報酬に係る給与所得控除額だけ節税が図れるということが言われてきました。
今回の改正は、法人化しても実質は個人事業主と変わらないという考え方が基本的にあり、今後はそういった節税は認めない、という国側の意思表示です。

資金繰りに注意が必要です!
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この規定の危険なところは、社長への役員給与が多ければ多いほど、経費として認められない金額が増え、それだけ税負担が多くなってしまうことです。
社長への役員給与は当然現預金により全額支払っているはずですから、その役員給与分おキャッシュは会社に残っていません。
それなのに、税負担は増えてしまいますから、その税金の増加部分だけのキャッシュを確保しておく必要があります。
今まで以上にキャッシュの確保、限界利益率の向上・管理、固定費の管理が必要になってくると思います。
【補足】
@の規定は「特殊支配同族会社」に該当する会社についてのみ適用される規定です。
貴社が特殊支配同族会社に該当するかどうか心配のようでしたら
お気軽に当税理士事務所までご相談ください。
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