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今月のみきひろからの言葉 『5月から新 会社法が スタートします!』

ここがポイント @現金商品等仕入A在庫B商品等販売C現金回収D現金回収

 新『会社法』は平成18年5月から施行予定とされています。
 現行の商法、有限会社法等が改正・廃止され、会社法に一本化されることにより、
 全ての会社は会社法に従って行動することになります。



新『会社法』が中小企業に及ぼす影響としては、次のようなことが考えられます。

@ 会社に対する規制が大幅に緩和されたわけですが、新『会社法』を知らないことにより、やらなくてもいいことを従来どおりお金をかけてやり続けることになりかねません。

A 今まで認められていなかったことができるようになります。社長様がこうしたいと考えても従来できなかったことが、できるようになるかもしれません。

B 新『会社法』を知らないと、法令違反を犯してしまう可能性があります。

詳しくは事務所通信4月号の2ページ「法務」をご覧ください。

事務所通信には書いてありませんが、新『会社法』の重要項目の中で、中小企業の社長様に是非とも
知っておいて頂きたいものがあります。

それが

ここがポイント @現金商品等仕入A在庫B商品等販売C現金回収D現金回収

    信頼できる決算書が求められ、そのために日々タイムリーな会計帳簿を
    作成しなければならなくなります!



新『会社法』には
「商人は、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表)を作成しなければならない」と明文化されました。
ここでいう「適時に」とは、記録すべきことが起こったら速やかに帳簿に記入しなさいということです。

今まで一年間の領収書を税理士事務所に持ち込んで、まとめて会計帳簿の作成を依頼していた方については、
今後は新『会社法』違反となってしまいます。さらに何かのトラブルで裁判沙汰になった場合、裁判所の職権で訴訟の当事者に商業帳簿の提出を求めることができる、とされました。

つまり、「
適時に、正確な商業帳簿」は裁判の証拠として採用される」ということです。
裏を返せば、前述の年一回の会計帳簿は証拠能力が無いと判断され、裁判において不利な状況に追い込まれる可能性があります。

会社自らが適時に正確に作成した商業帳簿であるからこそ、裁判で証拠として採用されるのです。
税理士事務所が年一回領収書から作成した商業帳簿については裁判官の信用を得られるはずがありません。
自社の業績を把握するだけでなく、裁判から自社を守るためにも、今後日々の記帳の重要性がますます高くなっていくものと思われます。
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杉本幹弘税理士事務所事務所通信(875KB)
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バックナンバー
 
2006年 3月発行 『お金に色をつけましょう!』
2006年 2月発行 『平成17年分所得税確定申告書の受付が始まります。』
2006年 1月発行 『源泉徴収票などの法定調書』
2005年 12月発行 『在庫管理を確実に行って利益を出す。』

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