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今月のみきひろからの言葉 『平成17年所得税確定申告書の受付が始まります!』

 みなさん。
 いよいよ平成17年分所得税確定申告書の受付が始まります。
「確定申告」という言葉は、みなさん良く耳にされていると思われますが、この時期は所得税だけでなくその他の税金についても申告・納付をしなければなりません。

ここでおさらいしておきましょう。

ここがポイント @現金商品等仕入A在庫B商品等販売C現金回収D現金回収
平成17年分 申告書受付開始 申告書提出期限 税額納付期限
所得税 2月16日 3月15日 3月15日(注1・2)
消費税等 1月1日 3月31日 3月31日(注1・2)
贈与税 2月1日 3月15日 3月15日(注2)

(注1) 所得税・消費税等については届出すれば口座振替により税金を納付することができます。
口座振替納税の場合の今年の口座引き去りの日は次の通りです。
           所得税・・・4月20日
           消費税等・・4月27日
現金納付より余裕を持って納付することができます。
是非ご利用ください。
(注2) 所得税・贈与税については一度に納める税金が多額になった場合「延納」という手続きにより、
分割して税金を納付することができます。延納をご希望される方はご相談ください。
また、消費税等については例え税金が多額になったとしても「延納」による分割納付はできません。 したがって日頃から消費税等の納税資金を確保しておく必要があります。

また、国税および一部の地方税について、パソコンとインターネットを利用した電子申告が始まっています。また、青色申告の承認申請や法定調書の提出など、申請・届出についてもインターネットによる手続きが可能になっています。

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電子申告はこれからの流れです!
  電子申告とは、従来郵送か持参をして行っていた各種税金の申告手続きを、インターネットを利用して行うことです。
  電子申告を行うには事前の届出・準備が必要です。
  当税理士事務所は、TKC電子申告システムを利用し、インターネットによる電子申告・申請を推進しています。何を隠そう、私個人の所得税についても電子申告により確定申告書を提出しています。

まだまだ電子申告の利用状況は少ないと聞いています。しかし、確実に電子申告は時代の流れ。利用状況の少ない今こそ、電子申告をマスターするチャンスです。

法人も法人税申告書・申請書の提出を電子申告により行うことができます。

電子申告に興味のある方、是非当税理士事務所にご相談ください。


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  今回詳しく説明したのは杉本幹弘税理士事務所通信の6ページの『 税務 』です。

杉本幹弘税理士事務所事務所通信(3.143KB)
杉本幹弘税理士事務所 事務所通信 
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バックナンバー
 
2006年 1月発行 『源泉徴収票などの法定調書』
2005年 12月発行 『在庫管理を確実に行って利益を出す。』

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