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今月のみきひろからの言葉 『源泉徴収票などの法定調書の提出期限は1月31です!』

社長様、経理担当者の皆様、法定調書・合計表の作成は進んでいますか?

この時期年末調整事務でお忙しいことと思われますが、事務は年末調整だけでは終わりません。年末調整は1月の会社の事務手続きの第一歩なのです。

ここがポイント @現金商品等仕入A在庫B商品等販売C現金回収D現金回収
法定調書とは、給料や報酬、料金などの支払者が、支払先の住所や氏名、支払金額を記載して作成した書類で、法律の規定によって税務署に提出が義務づけられている書類です。

給与等の支払者は、その年1年間の支払分を取りまとめた支払調書を作成し、一部を除いて翌年1月31日までに税務署へ提出しなければなりません。

その際、法定調書別の枚数と合計金額を記載した合計表も併せて作成して提出しなければなりません。

法定調書は現在50種類が法律で規定されており、それぞれ様式が定められています。
また、それぞれ提出範囲(1年間の支払額が一定以上のもの)が定められています。

平成17年中に以下の内容で一定金額以上の支払をした方は法定調書を作成する必要があるかもしれません。
心当たりがある方はお問い合わせください

役員・従業員に対して給料を支払った。
退職者に対して退職金を支払った。
外部講師に足して講演料を支払った。
原稿依頼をし、原稿料を支払った。
弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士などに報酬を支払った。(行政書士は対象外です。)
地代、家賃、権利金、更新料などを支払った。
土地、建物などを購入し、代金を支払った。
土地、建物などの売買等あっせん手数料を支払った。

<参考>給与等の源泉徴収票について
給与所得の源泉徴収票は4枚つづりになっています。
給与等の支払者は、そのうち上から2枚を従業員の住所がある市町村へ提出します。
3枚目を税務署(『(税務署提出用)』と書いてあります)に提出し、
4枚目を従業員(『(受給者交付用)』と書いてあります)に交付します。

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  今回詳しく説明したのは杉本幹弘税理士事務所通信の6ページの『 税務 』です。

杉本幹弘税理士事務所事務所通信(3.143KB)
杉本幹弘税理士事務所 事務所通信 
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2005年 12月発行 『在庫管理を確実に行って利益を出す。』

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