TKC全国会会員 杉本幹弘税理士事務所
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【山梨県内の企業の社長様へ】財務諸表は企業の通信簿 銀行や投資家は財務諸表を見ています。あなたの財務諸表は何点?

顧問税理士がいるメリット・・・
 当税理士事務所は月次巡回監査を基本としていますので、原則として年一回のお付き合いではなく、毎月のお付き合いをさせていただいております。顧問税理士がいるメリット 税務・会計・経営の専門家として、いつでも顧問先社長様のご期待に応えたいという気持ちからです。
  特に税務面では納付・届出書の提出の期限が法律で定められています。新しいことをしようと思っても、
届け出が一日でも遅れたら認めてもらえません。毎月巡回監査に伺い社長様とのお話合いの中から、税務面で届出書の必要がある場合には即座に提案・対応いたします。
  これらは巡回監査に伺い社長様から最新情報を頂いてるからこそできるのであり、年一回のお付き合いでは難しい側面があります。また月次巡回監査において会社の会計をチェックすることにより、
財務諸表に信頼性を与えることができます。今後銀行との取引をお考えの場合、この点が重要になってきます。
 
年に一回領収書から作られた決算書と、毎日経理をして税理士が毎月伺ってチェックしたデータに基づいて作られた決算書とではどちらが信頼を得られると思われますか?

顧問税理士のデメリット
  毎月お付き合いさせていただくため、毎月の経費がかかります。当税理士事務所は会社の規模、顧問内容により柔軟に対応させていただいております。お気軽にお問い合わせください。

【山梨県内の企業の社長様へ】こんな悩み抱えていませんか?
会計作業でこんな悩みございませんか?




現金管理がうまくいかない。
預金口座は一つでいいの?
領収書・請求書・納品書の管理はどうやったらいいの?
売掛金(注1)の回収が遅れているため資金繰りが厳しい。
給与計算ってどうやるの?
業績管理ソフトへはどんなタイミングで入力するの?

などなど、会社を数字で形作るためには多くのステップを踏む必要があります。
  御社の状況を伺ってから最適な方法をご提案いたします。
•(注1) 売掛金・・・売上後まだ入金になっていない状態の債権です。

経営面でこんな悩みはございませんか?




会社の利益率はどれくらいなんだろう?
借入金を滞りなく返済するには年間でどれくらいの売上が必要なんだろう?
会社の経費を賄うためには年間でどれくらいの売上が必要なんだろう?
同業他社の成績と比べてウチの会社はどこが良くてどこが悪いのだろう?
値引幅を増大してまで、新規案件を取る必要があるのか?
従業員への給料はいくらまで支払えるのかな?
従業員へはなるべく多く給料を支払ってあげたいけど・・・

などなど、会社を経営する上で社長様に知っておいて頂きたいことはたくさんあります。一度に全ての項目を理解するのは難しいですが、一つ一つ押さえていただき、安心して夢の達成に向けて営業活動していただけるような『環境づくり』のための情報を提供いたします。

税務でこんな悩みございませんか?




会社を設立したけど何か届け出る書類はあるの?
当期の法人税・所得税の納付額はどれくらいになりそうかな?
消費税の納付額はどれくらいになりそうかな?
そもそも当社は消費税を納付する必要があるの?
給料から預った源泉所得税はいつ納付するの?
給料の源泉所得税の納付を忘れてしまいそう。
年末調整って何?
毎年、法定調書・合計表ってのを作成しなければならないって聞いたけど・・・
毎年、償却資産税の申告書を提出しなければならないって聞いたけど・・・
領収書を発行したときにはいくらの収入印紙を貼ればいいの?

などなど、会社をとりまく税金は法人税だけではありません。当税理士事務所では税金の納期の到来等、その都度お客様にお知らせしスムーズに納付していただくようにいたします。

「知らなかったでは済まされない事柄」の一例

  税金は全て法律に従って課税されます。
法律に書かれてる以上に税金は取られない半面、法律に書いてある納税の義務を怠るとペナルティーを課せられます
  納付を忘れたり遅れたとしても「そんなこと知らなかった」「法律を読んだことが無い」などという言い訳は通用しません。会社を取り巻く税金の納付で最も忘れやすいのが「給料から預った源泉所得税です」。「給料から預った源泉所得税」は原則として給料を支払った月の翌月10日までに税務署に納付する必要があります。「税理士等への報酬に係る源泉所得税」についても同様です。
 この源泉所得税を期日までに納付しないと本税と共に「不納付加算税」というペナルティーの税金を追加で納付しなければなりません。一日でも遅れたらです
  毎月のことですので、忙しいときにはついつい忘れがちです。しかし繰り返しますが「ついつい忘れた」は税務署には通用しません。

「知っていて得する事柄」の一例




 「青色申告」ってご存知ですか?法人税・所得税の申告を青色の申告書で提出する制度なのですが、正確な帳簿作成を要件として種々の特典を認めています。一つ例を挙げると「損失の繰越控除」というものが認められています。それはその名の通り、ある年の損失(赤字)を翌年以降に繰り越すことができる制度です。繰り越せる期間は法人税では翌年以降7年間、所得税では翌年以降3年間です。基本的には法人税も所得税も会計期間を一年間に区切って、その一年間の利益に対して税金が課せられます。一年間で完結しますから、その年の黒字・赤字は翌年以降の税金計算に全く影響を与えません。しかし青色申告をしていると、その年の赤字を翌年以降に繰り越すことができ、翌年以降7年間の黒字と相殺することができます。翌年以降の節税効果が期待できるわけです。特に開業当初一年目から黒字決算を達成することは難しく、多くの会社では初年度は赤字決算です。正確な帳簿を作成し、青色申告をしておけばその赤字を翌年以降繰り越すことができます。ただ、この青色申告は誰にでもできるわけではなく、正確な帳簿作成と共に「青色申告承認申請書」を提出期限までに税務署に提出する必要があります。期限までに青色申告承認申請書を提出しないと前述の「損失の繰越控除」の適用を受けることはできません。「そんなこと知らなかった」では済まされないことなのです。『開業当初こそ税理士に相談』されることをお勧めします。

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